九州沖縄支部内規

日本病理学会九州沖縄支部内規
2021.05.15一部改訂
第1章 総     則

第1条 この内規は、日本病理学会定款第26条に基づき、九州沖縄地区の日本病理学会支部の運営に関し必要な事項を定める。
第2条 本支部は、日本病理学会九州沖縄支部と称する。
第3条 本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。
第4条 本支部は、日本病理学会の九州沖縄支部として病理学の進歩・発展を目指し、特に病理診断学の精度向上とその実践を通じて医療に
     貢献する。また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位の向上や親睦を図ることを目的とする。
第5条 本支部は、前条の目的を達成するために、学術集会及び総会を開催する。

第2章 会     員
第6条 1 本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員及び機関会員とする。
     2 日本病理学会会員で九州沖縄支部の所在地区に勤務する者は、自動的に本支部の一般会員となる。     
     3 特別会員は、本支部に貢献し、幹事会の推薦により総会の承認を得た者とする。
     4 準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師、他学会会員等で本支部の活動に参加を希望し、1名以上の一般会員の
       推薦により幹事会で承認された者とする。
     5 特別会員と準会員は、本支部のみに属し、本支部会報などの資料配布を受けるが、本支部の議決および支部長選挙には参加
       しないものとする。
     6 機関会員は、本支部の目的に賛同して入会した団体とする。

第3章 役員および会議
第7条 本支部に次の役員を置く。
     (1) 支部長  1名
     (2) 幹 事  8名(各県1名)
     (3) 監 事  1名
    2 役員は、九州沖縄支部の一般会員の中から選任する。
    3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
    4 支部長は、日本病理学会役員(理事、幹事)規程第8条、ならびに日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によって定められた方法により選出する。
    5 幹事は、支部総会の承認を得て、支部長が委嘱する。
    6 幹事は、業務遂行上必要な小委員会を設けることができるものとする。
    7 監事は、支部長が委嘱し、総会にて報告する。
    8 役員の併任は、これを妨げない。ただし、監事は、他の役員を兼ねることはできない。
9 役員の定年は、原則として65歳とする。

第8条 役員の役務は、次のとおりとする。
    (1)支部長は、部務を総括し、本支部を代表する。また、日本病理学会役員(理事、監事)規程により日本病理学会理事に選出される。
    (2)幹事は、庶務、会計、学術、病理業務その他の業務を分担し、支部長を補佐する。
    (3)支部長および幹事は、幹事会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を総会に提出する。
    (4)支部長は、総会において、次の事項を報告し承認を得なければならない。
      <1>事業計画および事業報告ならびに収支予算および決算
      <2>財産目録
      <3>その他の幹事会で必要と認めた事項
    (5)監事は、本支部の経理会計および業務の執行状況を監査する。
    (6)支部長に事故ある時は、庶務担当監事または支部長から委嘱された幹事がこれに当たる。

第9条 一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を審議する。

第10条 総会の議長は、総会開催時の学術集会を開催する機関の代表者(会長)とする。議決は、出席一般会員の過半数の賛成によって
      行う。

第4章 支部長の選出
第11条 支部長の選出は、次のとおり行う。
     (1)日本病理学会役員選出方法指針に基づき、支部長を選出し、地方区選出理事として日本病理学会選挙管理委員長へ届け出る。
     (2)支部長選挙は、第1段および第2段投票によって行う。いずれも日本病理学会事務局からの郵送による。
     (3)選挙年度の6月に選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員は、支部長が本支部に属する日本病理学会学術評議員の中から
        2名を推薦し、幹事会の承認を経て決定し、支部長が委嘱する。選挙管理委員会の委員長は、委員の互選による。
     (4)選挙管理委員会は、規定に従い候補者資格を審査する。
     (5)第1段投票:選挙年度の8月までに郵送による第1段投票を行う。
       <1>被選挙権者:理事就任時61歳以下の日本病理学会九州沖縄支部の一般会員
       <2>選挙権者:日本病理学会九州沖縄支部の一般会員
       <3>方法:郵送による1名記載
       <4>開票後、得票順に3名の候補者を発表する。
    (6)第2段投票:同年12月、第1段投票で選出された候補者につき、郵送による第2段投票を行う。
       <1>この際、11月の日本病理学会秋期特別総会で行われる直接選挙で理事に選出された場合は、該当者を除外し、次点
           以下を繰上げて候補者とする。候補者が3名に満たない場合は、前項(5)ー<4>を繰上げ得票者を候補者とし、3名を
           候補者とする。
       <2>候補者のうち、最高得票者を当選者と決定し、支部長の当選者の了承を得る。
       <3>第2段投票においては、第1段投票による候補者以外の被選挙者に投票することができる。

第5章 支部の運営および会費
第12条 本支部においては、会費を徴収しない。

第13条 本支部の運営には、日本病理学会から支給される支部運営費を充てる。

第14条 学術集会の開催に当たっては、参加費を徴収し、これを集会の運営費とする。

第6章 会     計
第15条 会計担当幹事がこれを管理する。予算および決算は総会の承認を得なければならない。

第16条 財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。

第17条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第18条 会計報告を日本病理学会本部に提出する。

第7章 補     則
第19条 幹事の業務内容は、以下のとおりとする。
     (1)庶務:支部長を補佐し、会務全般の運営を担当する。
     (2)会計:支部会計を担当する。
     (3)学術:支部における学術活動の立案、運営を担当する。
     (4)病理業務:各医療機関や衛生検査所に置ける病理医の動向、業務内容に関する情報の収集や分析、精度管理、
       コンサルテーションネットワーク、地方公共団体との折衝などに携わる。

第20条 本支部で行う学術集会は、診断病理学に
       関するものを主とし、これに関連する基礎的研究、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般市民への啓発などを主題と
       するものも取り入れて下記のような集会を行う。
     (1)スライドカンファレンス
     (2)診断病理に関する講演会
     (3)診断病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
     (4)病理技術に関する講習会
     (5)医療制度や保険制度あるいは医学教育に関する講演会や討論会
     (6)一般市民の啓発を図る講演会など
     (7)その他

第21条 委員会の委員の構成と任務について
     (1)病理業務、学術活動を円滑に遂行するために、それぞれ病理業務委員会、学術委員会を設置し、委員長・副委員長を設ける。
     (2)各委員会の構成委員には少なくとも各県から1名を選出し、病院病理医を積極的に登用する。
     (3)委員の改選は委員会で案を作り、幹事会で検討し、総会で承認を得る。なお、委員会の懸案事項の継続性のため、改選のときの
        構成委員の半数は継続委員とする。
     (4)委員長が幹事会の構成員でないときは、必要に応じて幹事会に出席できる。
     (5)委員の任期の規則は第3章の支部役員の規則に準拠する。

第22条 本内規の改廃は、総会において出席一般会員の過半数の決議による。

  附  則
1.本内規は、平成10年5月16日より施行する。
2.本内規は、令和3年5月15日より施行する。

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